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130万の壁2026年4月改正!契約ベース判定の新ルールと手続き

130万の壁2026年4月改正!契約ベース判定の新ルールと手続き
最終更新:2026年5月24日

「繁忙期に残業が増えて130万円を超えそう…扶養から外れてしまう?」
「4月から制度が変わったって聞いたけど、結局何がどう変わったの?」

2026年4月から、社会保険の扶養で悩むパートの方に関わる認定ルールが大きく変わりました。

これまでは「実際の収入」で判定されていた130万円の壁が、「労働契約書に書かれた内容」で判定される契約ベース判定に変更されています。

この手続きガイドでは、新ルールで何が変わったのか、年収に含まれるもの・含まれないもの、必要な届出と手続きの流れまで、パートで働く方にもわかりやすく解説します。

1. 2026年4月から「130万の壁」の何が変わった?

旧ルールと新ルールの違い

2026年3月までと4月以降で、扶養認定の判定方法が大きく異なります。

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項目旧ルール(2026年3月まで)新ルール(2026年4月以降)
判定の基準実際の収入実績・今後の見込み労働契約書(労働条件通知書)の内容
残業代の扱い収入に含まれる契約外の残業代は含まれない
判定のタイミング月収が一定額を超えた時点で見直し契約更新時や届出時に契約内容で判定
メリット一時的な残業増でも扶養から外れにくい

なぜ変わった?

従来のルールでは、「少しでも残業すると130万円を超えてしまうかもしれない」という不安から、パートやアルバイトの方が労働時間を意図的に抑える働き控えが起きていました。

人手不足が深刻化する中、この働き控えを解消し、安心して働ける環境をつくるために、厚生労働省が制度を見直したものです。

ポイント

新ルールの導入後も、従来の判定方法(実績ベース)が廃止されたわけではありません。
契約ベース判定は「選択肢が増えた」と考えてください。
条件を満たせば、より有利な判定方法を利用できます。

「2年特例」(年収の壁・支援強化パッケージ)との関係

2023年10月から実施されている年収の壁・支援強化パッケージの「2年特例」も引き続き利用可能です。

  • 2年特例
    人手不足による残業等で一時的に130万円を超えた場合、勤務先の事業主に証明書を発行してもらえば、連続2年まで扶養に留まれる制度
  • 契約ベース判定
    契約上の年収が130万円未満であれば、実際に超えても扶養のまま(恒久的な制度)

両方の条件を満たす場合は、どちらか有利な方を選択できます。

2. 契約ベース判定で年収に「含まれるもの」「含まれないもの」

新ルールの最大のポイントは、「労働契約に書かれた賃金」で年収を算定することです。

何が含まれて何が含まれないのか、正確に把握しましょう。

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年収に含まれるもの

項目具体例備考
基本給時給×所定労働時間×年間稼働日数最も基本的な計算の柱
固定手当役職手当、資格手当、皆勤手当毎月固定で支払われるもの
通勤手当(交通費)定期代、ガソリン代税金の壁とは扱いが異なる
賞与ボーナス契約に支給基準が明記されている場合
固定残業代みなし残業手当契約で決まった残業分は「契約上の収入」

年収に含まれないもの

項目具体例備考
契約外の残業代繁忙期の突発的な残業新制度の最大のメリット
臨時収入特別ボーナス、報奨金契約に規定のないもの
注意

通勤手当(交通費)は年収に含まれます。
所得税の計算では非課税となる通勤手当ですが、社会保険の扶養認定では全額が収入に算入されます。
「税金の103万円(123万円)の壁」では交通費が含まれないため、混同しないよう注意してください。

年収の計算例

時給1,100円、週20時間勤務、通勤手当が月5,000円の場合:

  • 基本給: 1,100円 × 20時間 × 52週 = 1,144,000円
  • 通勤手当: 5,000円 × 12ヶ月 = 60,000円
  • 合計: 1,204,000円

この場合、契約上の年収が130万円未満(1,204,000円 < 1,300,000円)のため、新ルールで扶養認定を受けられる可能性があります。

ただし、契約ベース判定を利用するには「給与収入のみであること」や「被保険者の年間収入の2分の1未満であること(同一世帯の場合)」などの要件も満たす必要があります。

仮に繁忙期に残業して実際の年収が135万円になっても、契約ベースの判定では扶養のままです。

3. 新ルールが使えないケース

契約ベース判定は便利な制度ですが、すべての人が利用できるわけではありません。

以下に該当する場合は従来の実績ベース判定が適用されます。

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  • シフト制で労働時間が不明確な場合
    契約書に「シフト制による」とだけ記載されていて、具体的な労働時間・日数がわからない場合
  • 契約期間が1年未満の場合
    被扶養者になった日から起算して、契約書上の残り期間が1年未満の場合
  • 手当の金額が不明確な場合
    「通勤手当有」と書かれているだけで、具体的な金額が記載されていない場合
  • 給与以外の収入がある場合
    個人事業の収入、不動産収入、年金収入(障害年金含む)など給与以外の収入がある方は契約ベース判定の対象外
ポイント

シフト制で新ルールを使いたい場合は、会社に「週○日、1日○時間」と具体的な労働条件を契約書に明記してもらえないか相談してみましょう。
契約書の記載を具体的にすることで、新ルールが利用できるようになる可能性があります。

年齢による基準額の違い

契約ベース判定の基準額は、対象者の年齢や状態によって異なります。

対象者基準額
一般(配偶者・子など)130万円未満
被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満150万円未満
60歳以上または一定の障害者180万円未満

この記事では主に「130万円の壁」について解説していますが、該当する年齢層の方は基準額が異なりますのでご注意ください。

ダブルワーク(複数勤務)の場合

複数の勤務先で働いている場合は、すべての勤務先の契約内容を合算して判定されます。

  • それぞれの勤務先の労働条件通知書(雇用契約書)を提出する必要がある
  • 各勤務先の契約ベース年収を合算して基準額未満かどうかを判定
  • いずれか1社でも契約内容が不明確な場合は、従来の実績ベース判定になる

4. 扶養認定の手続き — 必要書類と届出の流れ

必要書類

契約ベース判定で扶養認定を受けるには、以下の2点を提出します。

  • ①労働契約内容がわかる書類(以下のいずれか)
    • 労働条件通知書
    • 雇用契約書
    • 労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)
  • ②「給与収入のみである」旨の申立書
    • 扶養認定を受ける本人(パートで働いている方自身)が記載
    • 被扶養者(異動)届の申立書欄に記載すれば、別紙の申立書は不要

届出の流れ

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  1. パート先に労働条件通知書の発行を依頼する
    契約上の年収が130万円未満であることが確認できる書類を準備
  2. 配偶者の勤務先に届出する
    被扶養者(異動)届と上記書類を、配偶者の勤務先の人事・総務部門に提出
  3. 配偶者の勤務先から年金事務所へ届出
    勤務先が日本年金機構に届出を行う
  4. 認定結果の通知
    認定されると健康保険証(または資格情報)が交付される

いつ届出が必要?

タイミング具体例
新たに扶養に入るとき結婚・退職などで配偶者の扶養に入る場合
契約更新時年1回の契約更新で、新ルールでの認定に切り替えたい場合
扶養の定期確認時毎年実施される被扶養者の資格確認(検認)のタイミング
重要

現在すでに扶養に入っている方は、次回の定期確認(検認)のタイミングで新ルールに基づく書類を提出すれば切り替えられます。
急いで届出をし直す必要はありません。

5. ケース別 — 私はどうなる?

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6. 130万円を超えたらどうなる?

契約ベース判定でも年収が130万円以上になる場合や、新ルールの対象外の方は、扶養から外れる手続きが必要です。

扶養から外れた場合に必要な手続き

まず、配偶者の勤務先に「被扶養者(異動)届」を提出して扶養削除の届出をします。

その後の手続きは、自分の勤務先で社会保険に加入できるかどうかで異なります。

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  • 勤務先の社会保険に加入する場合(従業員51人以上の企業で週20時間以上勤務など)
    → 勤務先で健康保険・厚生年金に加入手続き(勤務先が届出)
  • 勤務先の社会保険に加入しない場合
    → 国民健康保険に加入(市区町村の窓口)+ 国民年金第1号被保険者への切り替え(同じく市区町村の窓口)

扶養を外れるタイミング

  • 契約ベース判定: 契約内容が変更され、年収が130万円以上になった時点
  • 実績ベース判定: 月収が継続的に108,333円(130万÷12)を超えた時点

扶養から外れるときの届出先や必要書類の詳細は、以下の手続きガイドで解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 交通費(通勤手当)は130万円に含まれますか?

A. はい、含まれます。

所得税の計算では非課税となる通勤手当ですが、社会保険の被扶養者認定では全額が収入に算入されます。

基本給だけでなく、通勤手当を含めた合計で130万円未満かどうかを確認してください。

Q. 賞与(ボーナス)はどう計算されますか?

A. 労働契約書に支給基準が明記されている場合は含まれます。

「年2回、基本給の○ヶ月分」のように契約で定められている賞与は、年収に加算されます。

一方、業績に応じて支給される「決算賞与」のように、契約に規定がなく金額が確定しない賞与は含まれません。

Q. シフト制だと新ルールは使えない?

A. 契約書に具体的な労働時間が記載されていない場合は使えません。

「シフト制による」としか書かれていない場合は、年間収入の算定ができないため、従来の実績ベース判定が適用されます。

会社に相談して「週○日、1日○時間を基本とする」と契約書に明記してもらえれば、新ルールの対象になる可能性があります。

Q. 夫(妻)の会社にはいつ届出すればいい?

A. 次回の被扶養者の定期確認(検認)時が最もスムーズです。

現在すでに扶養に入っている方は、急いで届出をし直す必要はありません。

毎年実施される被扶養者の資格確認のタイミングで、新ルールに基づく労働条件通知書と申立書を提出すれば切り替えられます。

新たに扶養に入る場合は、被扶養者(異動)届の提出時に書類を添付してください。

Q. ダブルワークの場合も契約ベースで判定される?

A. はい、複数の勤務先の契約内容を合算して判定されます。

それぞれの勤務先の労働条件通知書(雇用契約書)を提出し、各勤務先の契約ベース年収を合算して130万円未満(該当者は150万円・180万円未満)かどうかを判定します。

いずれか1社でも契約内容が不明確(シフト制・時間未記載など)な場合は、従来の実績ベース判定になります。

Q. 協会けんぽと健康保険組合で違いはある?

A. 基本的なルールは同じですが、細かい運用が異なる場合があります。

契約ベース判定の制度自体は全国共通ですが、認定の審査基準や提出書類の様式は保険者(協会けんぽ・各健康保険組合)によって若干異なることがあります。

不明な点がある場合は、配偶者の勤務先の人事・総務部門を通じて、加入先の保険者に確認してもらいましょう。

まとめ

2026年4月から始まった契約ベース判定のポイントを整理します。

  • 労働契約書の内容で年収を判定
    実際の収入ではなく、契約上の年収が130万円未満であれば扶養のまま
  • 契約外の残業代は年収に含まれない
    繁忙期に残業しても、契約ベースが130万円未満なら原則セーフ
  • 通勤手当・固定残業代・賞与(契約に明記)は含まれる
    基本給だけでなく、これらを合算して130万円未満かチェック

まずは自分の労働条件通知書(雇用契約書)を確認し、契約上の年収がいくらになるか計算してみましょう。

130万円を超えそうな場合は、パート先に契約内容の見直しを相談するのが第一歩です。

届出には労働条件通知書と「給与収入のみ」の申立書が必要です。

次回の被扶養者の定期確認(検認)のタイミングで、配偶者の勤務先に書類を提出すれば、新ルールへの切り替えが完了します。

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